四街道市保育園 | みらくるバンビーノもねの里

児童憲章

・児童は、人として尊ばれる。
・児童は、社会の一員として重んぜられる。
・児童は、よい環境のなかで育てられる。

児童福祉法(児童福祉法の理念)

・すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。
・すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

保育所の目的

保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設のひとつで、保護者の労働や病気などで保育を必要とする乳児、または就学までの幼児を保育することを目的としています。

・保育所に入った子どもたちは、一日の大半の時間をここで生活することになります。ですから、保育所では一人一人の子どもの欲求を満たしながら、子どもの生活である「遊び」を豊かに発展させることが、保育の基本となります。